
フラット35適合証明
フラット35をご利用になる場合は、お客様が建設または購入する住宅が、耐久性や維持管理状況など公庫の定める技術基準に適合していることを証明する「適合証明書」の交付を受ける必要があります。
フラット35適合証明
フラット35をご利用になる場合は、お客様が建設または購入する住宅が、耐久性や維持管理状況など公庫の定める技術基準に適合していることを証明する「適合証明書」の交付を受ける必要があります。
また適合証明書交付のための「物件検査」を実施する、いわゆる適合証明業務実施機関に依頼することが必要です 。
できれば、業務対象区域にある適合証明業務機関に依頼したほうがいいです。出先機関がない地域(遠隔地)の場合、検査の手数料とは別に遠隔地割増料金を取られる可能性があります。
普通の【フラット35】を利用する際に必要な書類のほかに、耐震等級2、省エネ等級4、バリアフリー等級3のいずれかであることを証明する書類を添付する必要があります。
性能表示を実施している物件では「建設住宅性能評価書」で所定の等級が確認出来れば、上記のような追加作業は必要はありません。
性能表示を実施している物件の場合、検査手数料がお安くなります。
建売住宅の場合、建設途中や竣工後にお客様が【フラット35】Sの利用を希望 されるケースがあるかと思われますが、普通の【フラット35】では可能であった「特例措置」が【フラット35】S では利用出来ません。
性能表示を実施している物件の場合、「建設住宅性能評価書」で所定の等級が確認出来れば中間検査のタイミングを逸した場合や竣工後でも、検査を実施することが出来ます。